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インボイス制度のよくあるご質問【駐車場管理篇】

インボイス制度

インボイス制度のよくあるご質問<オーナー様向け>

Q:駐車場を貸しており、現在は消費税免税事業者です。
インボイス制度への登録をしたくないため、駐車場収入を非課税にしたいのですが、消費税を取らなければ非課税となるのでしょうか?

A:土地の賃貸料は消費税の非課税取引となるが、駐車場の賃料は課税取引であるため、「消費税を取らなくても課税取引」になります。

<例>1万円で貸している場合は、1万円(税込)になる。

そのため、借主の状況(免税事業者か課税事業者なのか)によっては、インボイスによる影響を受ける可能性があります。


Q:1万円未満の金額であれば、インボイスが不要になると聞きました。駐車場の賃貸料を1万円で設定していますが、インボイス登録はしたくないので、金額を下げて1万円未満にした方が良いでしょうか?

A:免税事業者との取引であっても、1万円未満の場合は、インボイスがなくても仕入れ税額控除が可能となります。そのため少額の駐車場賃貸料の場合は、インボイスが不要になる可能性があります。しかし、インボイスが不要になるのは売上規模の要件を満たす借主の場合のみであるため、借主の売上状況によってはインボイスへの対応が必要となる可能性があります。


Q:コインパーキング事業者へ土地を貸していますが、免税事業者のままで問題はないでしょうか?

A:土地の譲渡や貸付は消費税の課税対象とならないこととされています。
ただし、土地の貸付のうち貸付の期間が1ヶ月に満たない場合など、非課税にならない場合もあるため注意が必要です。
土地をコインパーキング事業者に貸して、その会社が運営をしているようなものの場合は、土地を事業者へ貸しているだけになるため、受け取る土地の賃料には消費税はかかりません。