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インボイス制度のよくあるご質問【物件管理篇】

インボイス制度

インボイス制度のよくあるご質問<オーナー様向け>

Q:テナントに月70万円で賃貸しています。現在は免税業者です。
インボイス登録はした方がいいでしょうか?テナント入居者からは何も言われていません。

A:インボイス登録をしない場合、テナント借主が仕入税額控除をできないことになるため、賃料の値引き交渉が発生する場合があります。ただし、インボイス登録をする場合はオーナー様に消費税の負担が生じるため、一度担当税理士へ相談されることをおすすめいたします。


Q:アパートを賃貸していますが、各入居者へ水道代を毎月請求しています。水道代の計算が面倒なため毎月一律の金額で請求を行なっていますが、住居用であっても水道代は消費税の課税取引となりますか?その場合、課税取引にならない方法はありますか?

A:家賃や共益費とは別の名目として水道代や電気代、ガス代などを請求している場合は、消費税の課税売り上げに該当します。これは住宅用で賃貸している場合でも課税取引の対象となります。徴収する水道代全てが課税売上に該当するため、入居者からインボイスを要求する可能性は考えられます。回避方法としては2つの方法が考えられます。

1)水道代などを共益費に含める

共益費に含めてしまうことで課税取引の対象外とすることができます。

「消費税法基本通達10-1-14」
建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付に係る大家に含まれる。

住居用であれば、家賃は非課税ですが、共益費も非課税となります。

A:家賃や共益費とは別の名目として水道代や電気代、ガス代などを請求している場合は、消費税の課税売り上げに該当します。これは住宅用で賃貸している場合でも課税取引の対象となります。徴収する水道代全てが課税売上に該当するため、入居者からインボイスを要求する可能性は考えられます。回避方法としては2つの方法が考えられます。

2)実費精算をする

オーナー様が払った水道光熱費を、各入居者に実費で割り振って請求する実費精算が認められる場合は、その対価の額を相手方に明示して、預り金または立替金として処理することで、課税売上にせず対象外の取引として扱うことが可能です。

詳しくは担当税理士にご相談されることをおすすめいたします。

※コヴァエステートでは税理士のご紹介も可能ですのでご相談ください。